携帯電話を持って運転で一発免停も 12月1日より

携帯電話を持って運転したら免停?

12月1日より改正

12月1日より、携帯電話保持運転の違反点数、反則金、罰則が重くなる。

状況により、携帯電話を持って運転をすると一発免停になることも。

違反点数は今までの3倍、反則金は今までの2.4~3.6倍の金額。

その詳細を解りやすく紹介。

携帯電話を持った運転の罰則

携帯電話保持運転違反の罰則
携帯電話を持って運転した場合の罰則

車の運転走行中に携帯電話を手に持ち、通話しながら運転をすることは罰則の対象となる。

罰則の対象になるのは運転走行中に携帯電話を手に持つことで、通話していなくても携帯電話を手に持っていれば罰則の対象となる。

また、携帯電話の画面を注視することも罰則の対象となる。

罰則にならない通話

罰則の対象にならぬようにするには、原則として運転走行中に携帯電話を手に持たない。

ハンズフリーによる通話は罰則の対処とならない。

ただし両耳を覆うヘッドホンやイヤホンで接続している場合は外部の音が聞こえないため罰則の対象となる。

車を停車している状態での通話は罰則の対象とならない。

携帯電話を手に持つ運転が事故を起こすとさらに罰則が重くなる。

携帯電話の保持運転違反

携帯電話を手に持ったまま運転走行した。

反則金

携帯電話を手に持って運転した場合の反則金は免許の車種によって変わる。

原付自転車 5,000円 ➡ 改定後 12,000円 2.4倍

二輪車 6,000円 ➡ 改定後 15,000円 2.5倍

普通車 6,000円 ➡ 改定後 18,000円 3倍

大型車 7,000円 ➡ 改定後 25,000円 約3.6倍

反則金とは違反をして警察管に捕まり支払うお金、一般にばっ金と呼ばれるもの。

違反点数

1点 ➡ 改定後 3点

免許の種類に関係なく3点になる。

2回続けると合計6点で免許停止になる。

罰則

6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 。

罰則とは反則金を支払わなかった時の罰、反則金を納入すれば罰則はない。

今までは5万円以下の罰金だけだった。

新しく懲役がつき6ヶ月、罰金なら今までの2倍の10万円。

携帯電話を保持、さらに事故を起こした場合

携帯電話を手に持ったまま運転走行し、さらに事故を起こしてしまった場合。

反則金

免許の車種に関係なく、反則金では済まされず罰則の対象となる。

違反点数

2点 ➡ 改定後 6点

一発で免許停止になる。

免許の種類に関係なく6点。

罰則

1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

携帯電話を手に持ったまま運転走行し、さらに事故を起こした者は免許の種類に関係なくこの罰則を受ける。

携帯電話で通話または表示画面を注視する際は車を止めてサイドブレーキをかけてからが賢明。