小型船舶免許更新 さらに変わった3種類の事項
免許資格者のみが操縦する
さらに変わった3種類の事項
前回に続く
小型船舶免許の更新講習で新しく知った大きな変更事項がさらに3つ。
•免許資格者のみが操縦する
•酒を飲んで操縦してはいけない
•救命同意の着用義務
無免でも操縦できる?
変な話だが免許資格者のみが操縦することは当たり前のこと。
しかし、船では以前そうではない。
離岸接岸や航路などの危険な場所でない限り船長の支持の下、免許資格のないものでも操縦を行える。
つまり、沖合では誰でも操縦できるというもの。
なぜ無免で操縦できる
船は海上では長い時間航海することがある。
このことが関連している。
船舶で外海へ航海に出るような長い旅をする場合、数日から何ヶ月も洋上生活になる。
そのような時に船長は24時間、眠りもしないで数日から何ヶ月も操縦をしていなければならない。
そのようなことは現実的に無理。
メシも食えばトイレにも行く、眠らなければ体がもたない。
当たり前のこと。
そこで船長の指示のもと安全な場所では免許がなくても操縦がでる。
酒を飲んで操縦してはいけない
あたりまえ
酒を飲んで操縦していけないのは当たり前。
九州で飲酒ドライバーが自動車を運転中に家族を跳ねて一家全員死亡。
それから大きく法律の改訂が行われた。
現在自動車では飲酒運転は免許剥奪、そして運転者だけでなく同乗者も自動車免許を所持しているものは全員100万円の罰金が科せられる。
また、酒を提供した店にも罰則が科せらる。
船舶の場合は違った
それが船の場合は長い航海のことがあり、離岸接岸や航路などの危険な場所はアルコールを摂取して操縦をしてはいけない。
というような文面だった。
外海の特に危険でない場所では酒を飲んでも、特に問題を提起していなかった。
何か重大な事故になれば当然、飲酒運転であったことは罪に問われることになるが事故も何もなければうるさいことは言わなかった。
現在、飲酒運転は違反に変わった
これもアルコールを飲んだ操縦者がプレジャーボートや水上オートバイを運転して事故を起こした影響。
しかし船舶の場合は飲酒運転で事故を起こし相手が死亡の場合は減点6点で免許剥奪だが、ただの飲酒運転だけなら減点3点だけ。
救命同意の着用義務
新しい改訂事項
これは今年2018年2月1日からの改訂。
船室内にいるものを除き、船室外にいる船長並びに同乗者全員が救命胴衣を着用しなけばならない。
これを守らない場合は船長の免許資格に減点2点が科せられる。
3回海上保安庁に捕まると船長は減点6点で2ヶ月間の業務停止になる。
今までの事故で救命胴衣を着用している時としない時では生存率が30%違うとデータが出ている。
救命胴衣着用義務の適用除外
救命胴衣の義務がないのは船室内にいるとき。
その他に水上スキーやウエイクボード、スキューバダイビングなど浮力体を身につけている場合は救命胴衣の着用をせずに乗船することが可能。
特にスキューバダイビングの場合は浮力のあるダイビングスーツの他にBCDという浮力調整具を着用しているので救命胴衣の着用は邪魔になる。