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船からのゴミ捨て1000万円以下の罰金

船のゴミはどうなる?

遊漁船でのポイ捨て

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水中から見たゴミ01

ダイビング、フイッシング、観光などで遊漁船に乗る機会がある。

ダイビングをするダイビングボートでは最近はあまり見ないが釣り船ではときより目にするのが海上でのタバコのポイ捨てや空き缶のポイ捨て。

船長みずがらポイと捨てられると何やら胸が重い。

乗船する客も同じようにポイ捨てしてたら尚辛い。

全ての遊漁船がポイ捨てしている訳ではない。

乗客の中には昔と違い灰皿を携帯している人もいる。

そんな人は空き缶やゴミのポイ捨てはしない。

10~15年以前の船のルール

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水中から見たゴミ02

日本では10~15年以前、航海中の船のゴミの処理についてルールがあった。

それは陸から12海里以上離れた沖ならゴミを海上投棄してもよいとうもの。

長い航海をする船にとっては溜まったゴミをどうすることも出来ない。

陸から離れた沖合で海へ捨てていた。

そのルールを書いたものを見たことがある。

15年前日本ではないがゴミを陸上で始末せず航海中の夜に海上投棄していたのを見たこともある。

ゴミは陸上での始末に困るので海上投棄を常としていた。

現在のルールはどうなっているのか。

日本の海洋汚染防止法

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水中から見たゴミ03

マルポール条約(海洋汚染防止のための国際条約)に1983年6月に日本も加入した。

2011年7月にマルポール条約は改正され、2012年9月に日本の海洋汚染防止法の改正をした。

基本的に船舶は海洋への廃棄物の投棄は禁止

100トン以上の船舶すべてのプラスチック、ビニール、貨物の梱包材と緩衝材、漁具、日常生活廃棄物、料理油や廃油などのオイル類を海上へ投棄してはならない。

違反した場合1,000万円以下の罰金に処する。

海上保安庁が規制する。

投棄可能なもの

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水中から見たゴミ04

ただし、以下にあげるものはその限りでなく条件に合えば投棄も可能。

  1. 洗浄水中の洗剤・添加物:海洋環境に有害でないもののみ排出可。
  2. 食べ物くず:粉砕または焼却した灰は3海里(約5.6km)以上沖、そのままならば12海里(約22.2km)以上沖で廃棄可能。
  3. 貨物としての動物が死んだ死骸:100海里(185.2km)以上沖で排出可(速やかに沈降するよう必要な措置を実施)。
  4. 貨物残渣(貨物輸送のカス):海洋環境に有害でないもののみ12海里(22.2km)以上沖で排出可。

これは日本の海洋汚染防止法であり国により多少違う。

汚水は

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水中から見たゴミ05

汚水つまり糞尿についても100トン以上の船舶は制限がある。

汚水処理設備を持って浄水し消毒をしてから排水しなければならない。

一般の遊漁船は20トン未満なのでゴミも汚水の規制を受けない。

現状の大型クルーザーは

日本の大型クルーザー飛鳥Ⅱは焼却炉を搭載

飛鳥Ⅱは焼却炉を2機搭載。

食物などの燃焼ゴミは船内で焼却。

焼却灰は投棄せず陸揚げ。

飛鳥Ⅱのビンや缶などの不燃物ゴミは

ビンは破砕機で細かくし、投棄せず陸揚げ。

空き缶は圧縮機で潰し、投棄せず陸揚げ。

廃油はタンクで溜め1ヵ月に一度、港で専門処理をしている。

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